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2021/06/11

【三井住友海上火災保険】【業界初】自動車保険における中断制度の対象事由に「重度傷病による運転不能」を追加

| by:ウェブ管理者
MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社(社長:舩曵 真一郎)ならびにあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(社長:金杉 恭三)は、自動車保険における中断制度の対象事由に「重度傷病による運転不能」を追加し、2022年1月より適用を開始します。
本改定によって、重度傷病により一時的に運転できなくなったお客さまも中断制度の対象となり、自動車保険を再契約する際の保険料軽減につながります。
MS&ADインシュアランス グループは、今後も商品・サービスの提供を通じて、安心・安全なモビリティ社会の実現に貢献していきます。

1.背景
医療技術の進歩に伴い、がん等の重度傷病を被った場合でも適切な治療を受けることで完治する例が増加し、一度自動車の運転から離れた方が運転を再開するケースも増えています。
自動車保険は、廃車や海外赴任等を理由とする解約には、中断制度を利用することで、再契約の際に解約時の等級を引き継いで契約することができます。
一方、現行の中断制度の利用条件は、廃車等に限定されており、重度傷病による運転不能時には本制度を利用できませんでした。そのため、解約前の等級を引き継げないことによる再契約時の保険料増加が、自動車の運転再開を妨げる要因になっていました。
こうした状況を踏まえ、重度傷病の影響により自動車の運転から離れてしまった方の再開を支援すべく、中断制度の対象事由に「重度傷病による運転不能」を追加します。

2.本改定の概要
重度傷病を被ると、長期間の入院、治療に伴う副作用等による体調の悪化により、長期間にわたって自動車を使用できないケースがあります。その際、重度傷病の影響により運転が不可能であると医師に診断された場合には、廃車等を行わなくても中断制度を利用して新たな契約に等級を引き継ぐことが可能となります。(業界初)


原文はこちら
https://www.aioinissaydowa.co.jp/corporate/about/news/pdf/2021/news_2021061000863.pdf

15:00 | 金融:保険
 

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