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2012/04/09

【金融庁】日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設勧誘

| by:ウェブ管理者

(2012/04/09)
日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設勧誘について
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120406-1.html


最近、「日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設を代行すると言われ、当該業者の口座に資金を振り込んだが、その後預金証書等が送られてこない。大丈夫だろうか」といった相談が寄せられています。


日本において、預金の受入は銀行法等で免許等を受けた銀行、外国銀行等以外は禁止されています。


また、一般の業者が日本に拠点のない外国の銀行への預金口座の開設を勧誘し、顧客から資金を預かるような行為も、禁止されています。


そのような勧誘を受けた場合は、くれぐれもご注意ください。少しでも不審に思った場合は、取引を見合わせることを含め、慎重に対応することをお勧めします。


預金の受入等を行える金融機関等については、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で預金取扱等金融機関、銀行等代理業者、外国銀行代理銀行をご確認ください。


不審な勧誘を受けた場合は、以下の連絡先までご相談ください。


金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00~17:00)


Tel(ナビダイヤル) 0570-016811
※IP電話・PHSからは、03-5251-6811におかけください。


Fax 03-3506-6699


※なお、外国の銀行に預けられた預金は、日本の預金保険制度の対象となりません。現在、預金保険制度の対象となっている金融機関の一覧は預金保険機構のホームページ(http://www.dic.go.jp/新しいウィンドウで開きます)でご覧いただけます。


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