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2020/03/26

【金融庁】「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等を公表しました。

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和2年1月27日(月)から同年2月26日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、内容に係る特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
 なお、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

【改正の概要】

貸金業者の各種書面への貸金業者登録番号記載の緩和
 登録行政庁等への提出書面の記載事項となる貸金業者登録番号の括弧書を省略可能とするもの。

事業報告書及び業務報告書の簡素化
 事業報告書及び業務報告書において報告を求める項目のうち、重複及び類似する項目については、どちらかの報告書での報告を求めることとするもの。

 具体的な改正内容については、別紙1~別紙3を御参照ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/kashikin/20200325/20200325.html

16:20 | 金融:行政・取引所・団体
 

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