金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【IT業界ニュース】 >> 記事詳細

2023/01/10

【ユーザベース】株式会社 THE SHAPER による当社株式等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者
2022 年 12 月 23 日付「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社 THE SHAPER(以下「THE SHAPER」といいます。)は、2022 年 11 月 10 日から当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)(以下「当社株式」と併せて「当社株券等」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、その結果、THE SHAPERが所有する当社の議決権の合計数の当社の総株主の議決権の数に対する割合(以下「議決権所有割合」といいます。(注2))が 93.92%となり、当社の会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第 179 条第1項に規定する特別支配株主に該当することとなりました。

本日、当社は、THE SHAPER より、本公開買付けにより THE SHAPER が当社の総株主の議決権の 90%以上を所有するに至り、THE SHAPER が当社の特別支配株主となったものの、本公開買付けにおいて THE SHAPER が当社株券等の全て(当社が所有する自己株式を除きます。以下同じです。)を取得できなかったことから、2022 年 11 月9日付で当社が公表いたしました「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社株券等の全てを取得し、当社を THE SHAPER の完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第 179 条の3第1項の規定に基づき、当社の株主の全員(ただし、THE SHAPER 及び当社を除きます。以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全部を THE SHAPER に売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)するとともに、併せて、本新株予約権の保有者の全員(ただし、THE SHAPER を除きます。以下「本売渡新株予約権者」といいます。)に対し、その保有する本新株予約権(以下「本売渡新株予約権」といいます。)の全部を THE SHAPER に売り渡すことを請求(以下「本新株予約権売渡請求」といい、本株式売渡請求と併せて「本株式等売渡請求」といいます。)する旨の通知を受けました。

当社は、かかる通知を受け、本日開催の取締役会決議によって、本株式等売渡請求を承認する旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


原文はこちら
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS08487/2a37d4b9/89f1/4d4d/8476/a9a557af4f4a/140120230105585660.pdf

15:00 | IT:決算・人事・IR
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.