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2018/06/19

【滋賀銀行】「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

| by:ウェブ管理者
当行は、「銀行法等の一部を改正する法律」(平成二十九年法律第四十九号)に基づき、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を公表いたしましたのでお知らせいたします。

当行はこれからも、利便性の向上を目的にさまざまな事業体と積極的に連携・協働を行い、新たなビジネスの創出を行ってまいります。また同時に、お客さまに安心してご利用いただくための安全なシステムの構築にも、より一層努めてまいります。

※「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の内容は、こちらをご参照ください。
http://www.shigagin.com/personal/support/api_criteria.html


原文はこちら
http://www.shigagin.com/news/topix/1744

16:00 | 金融:銀行
 

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