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2016/06/24

【みずほ信託銀行】買集め行為に該当する株式取得の決定についてのお知らせ

| by:ウェブ管理者
みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:中野 武夫)は、株式会社パートナーエージェント(以下、「同社」という。)を委託者とする株式給付信託(従業員持株会処分型)の業務運営にあたり、下記のとおり株式を取得することを具体的に決定しました。

当該株式取得は議決権ベースで5%以上となり、金融商品取引法施行令第31 条に規定する買集め行為に該当することとなるため、お知らせします。

詳細は、2016 年5 月11 日付の同社リリース「『株式給付信託(従業員持株会処分型)』の導入に関するお知らせ」および2016 年5 月19 日付の同社リリース「(追加)『株式給付信託(従業員持株会処分型)』の導入に関するお知らせ」をご覧ください。


原文はこちら
http://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20160523.pdf

18:10 | 金融:銀行
 

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