(2012/03/22)
関東財務局による行政処分について
http://www.okasan.jp/news/other/news.php?cat_No=04&year_No=2012&id_No=120321
本年2月24日、弊社の業務に関し、証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われておりましたが、本日、弊社は、関東財務局長より下記のとおり業務停止命令ならびに業務改善命令を受けました。
行政処分の内容
1. 業務停止命令
平成24年3月27日から平成24年4月9日までの間、自己の計算による株券の売買業務(当局が個別に認めたものを除く)を停止すること。
2. 業務改善命令
(1) 取引の公正を確保するための売買管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を講じること。
(2) 監査態勢の充実・強化のための方策を講じること。
(3) 研修の実施などにより、全役職員に対する法令遵守意識の徹底を図るための措置を講じること。
(4) 本件に係る経営陣、売買管理担当者及び自己売買担当者の責任の所在を明確化すること。
(5) 上記 (1) から (4) について、その対応・実施状況を平成24年4月20日までに書面により報告すること。
弊社におきましては、今後は問題点の改善及び内部管理態勢の充実・強化に取り組み、法令遵守と内部管理を徹底し、信頼の回復に努めて参る所存です。