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2013/11/19

【日本商品先物振興協会】取引所取引に対する不招請勧誘禁止規制の撤廃を求める意見書

| by:ウェブ管理者
当先物振興協会は、わが国の商品市場の活性化を図るためには、当業者や商社、機関投資家のみならず多くの個人投資家が取引に参加することが不可欠であるとの考えから、本年5月、内閣府規制改革推進室あてに、商品取引所で行われる商品先物取引について、個人顧客に対する不招請勧誘禁止の規制対象としないことを求めた。

商品市場は、商品先物取引法に基づき経済産業大臣及び農林水産大臣の許可を受けて設立された商品取引所が運営する公設の市場である。そこで行われる商品先物取引は、投資家にとって資産運用手段の一つであるとともに、上場商品に関わる事業者にとっては価格変動のリスクヘッジや現物の受渡しに利用されるなど、産業インフラとして重要な役割をも担うものである。

個人投資家を含む多様な市場参加者が数多くこの商品市場に参加することによって市場の流動性が高まり、市場が活性化して適切にその役割を果たすようになることがわが国の経済に活力を与えるものと考える。

関係各位におかれては、以下に述べる当協会の意見を十分にご考慮いただき、勧誘に係るバランスのとれた規制が検討されることを強く望むものである。


原文はこちら
http://www.jcfia.gr.jp/data/pdf/e2ARm0gj0Ww.pdf

18:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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