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2011/02/10

【金融庁】マスター証券株式会社に対する行政処分

| by:ウェブ管理者

(2011/02/10)
マスター証券株式会社に対する行政処分について
http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/8267syobun230210.pdf


1 マスター証券株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反等の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成23年2月4日付)当社は、平成22年2月以降、3本の投資事業有限責任組合(以下「当該3ファンド」という。)の出資持分の私募及び5本の投資事業有限責任組合(以下「当該5ファンド」という。)の出資持分の私募の取扱い(以下、私募及び私募の取扱いを合わせて「自己私募等」という。)を行っている。


また、当該3ファンドについては、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として運用(以下「自己運用」という。)を行っているとしている。


今回検査において、当社が取り扱った上記ファンドの自己私募等及び自己運用の状況について検証したところ、以下の事実が認められた。


⑴ 無登録による投資運用業務
⑵ 分別管理が確保されていない状況でファンドの私募等を行う行為


当社における上記の状況は、当社において、各ファンドに関し出資され、又は拠出された金銭が、金融商品取引法第40条の3に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第125条第2号ロに定める方法により、分別管理が確保されているものとは認められない状況であり、同法同条に違反するものと認められる。


⑴ 業務停止命令
平成23年2月10日から平成23年8月9日までの間、第二種金融商品取引業に係る業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を停止すること。


⑵ 業務改善命令
① 無登録投資運用業務を直ちに停止するとともに、本件処分の原因となったファンドの出資者に対し、適切に対応すること。
② 本件処分の内容について、全ての顧客に対し説明を行うこと。
③ 本件処分の原因となったもの以外のファンドについても、類似の問題が存在しないか検証を行い、適切に対応すること。
④ 責任の所在の明確化を図るとともに、今後の金融商品取引業者としての業務運営のあり方を検討の上、適切な経営管理態勢及び内部管理態勢の構築を図ること。
⑤ 広範かつ集中的な研修の実施などにより、金融商品取引法における登録制度の趣旨や各種行為規制に係る十分な知識の習得を図り、法令遵守態勢を確立すること。
⑥ 上記①から⑤について、その対応・実施状況を平成23年3月10日までに書面で報告すること。


18:18 | お知らせ
 

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