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2020/06/22

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果
 金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200220_1/20200220_2.html」等につきまして、令和2年2月20日(木)から同年3月21日(土)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
 その結果、8の個人及び団体より延べ76件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

 本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200619/20200619-1.pdfを御覧ください。
 具体的な改正の内容については、別紙2https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200619/20200619-2.pdf
別紙3https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200619/20200619-3.pdfを御参照ください。

2.改正の概要
(1)ダークプールへの回送条件・運営情報の説明
 顧客保護の観点から、顧客からの注文をダークプールに回送する金融商品取引業者等(ダークプール回送者)に対し、以下を求める。
・回送先であるダークプールの運営状況を把握すること
・ダークプールへの回送条件や運営情報(運営者の会社情報・参加者情報等)について、顧客の知識・経験等を踏まえた適切な説明を行うこと

(2)価格改善の実効性の確保に向けた情報の記録・保管
 顧客・当局から求めがあった場合に、事後に価格改善の状況の確認ができるよう、ダークプール回送者に対し、
・ダークプールで対当した価格及び時刻
・ダークプールに回送を行うと判断した際の金融商品取引所、PTS(私設取引システム)、ダークプールの価格及び時刻
の記録・保管を求める。ただし、顧客が価格改善よりも優先する事項がある場合を除く。

(3)価格改善効果の顧客説明
 価格改善を主な目的としてダークプールで取引を行った顧客に対し、個々の取引の価格改善効果の状況について分かりやすく説明を行うこと
  
3.公布・施行期日
 本件の内閣府令・監督指針は、本日付けで公布され、令和2年9月1日から施行されます。ただし、上記(2)、(3)については令和3年9月1日から適用されます。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200619/20200619.html

15:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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