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2019/12/20

【金融庁】商品券(プリペイドカード)の払戻しについて

| by:ウェブ管理者
(注)ここでいう商品券とは、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。

前払式支払手段とは、商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段等の総称です。


1.払戻手続の概要
○ 商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、資金決済法第20条第1項の規定により、商品券の保有者に対して払戻手続を実施します。
○ この場合、発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭等での掲示などにより、払戻手続をお知らせします。
○ 保有者は、払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができます。
当該期間内に申出をしないと、この手続き(資金決済法に基づく払戻手続)による払戻しが受けられません。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html

15:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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