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2017/10/19

【みずほ銀行】住宅ローンにおける商品改定について~<みずほ>のLGBT等の性的少数者への取り組み

| by:ウェブ管理者
株式会社みずほ銀行(頭取:藤原 弘治)は、LGBT(※1)に対する社会的関心の高まりをふまえ、2017 年 7 月より東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写しをご提出いただける場合、家族ペア返済(※2)や収入合算(※3)において、同性パートナーを配偶者と同様にお取り扱いしています(※4)。
お取り扱い開始以降、お客さまからいただいたご要望等をふまえ、本日、住宅ローンの商品改定を行い、配偶者の定義に含める同性パートナーの範囲を拡大しました。

今回の同性パートナーの範囲の拡大内容は、下表のとおりです。特定の自治体が発行するパートナーシップ証明書をご提出いただく必要なく、邦銀で初めて地域に限定せずお取り扱いができるようになります。


原文はこちら
https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20171019release_jp.pdf

17:03 | 金融:銀行
 

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