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2013/08/08

【金融庁】「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件の一部を改正する件(案)」の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件の一部を改正する件(案)」を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

改正の主な内容は、下記の5取引所を新たに指定外国金融商品取引所として追加指定するもの。
・オスロボーシュ
・ナスダックオーエムエックスヘルシンキ
・NYSEユーロネクストアムステルダム
・NYSEユーロネクストブリュッセル
・ボルサイタリアーナ

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。なお、改正後の規定は、パブリックコメント終了後速やかに適用する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成25年9月9日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)新しいウィンドウで開きます
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130808-1.html

18:46 | 金融:行政・取引所・団体
 

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