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2013/09/30

【金融庁】「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果

金融庁では「金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所を指定する件(案)」につきまして、平成25年8月8日(木)から同年9月9日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3の団体より3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)(PDF:133KB)を御覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130930-1/01.pdf
本件の具体的な改正の内容については(別紙2)(PDF:45KB)を御参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130930-1/02.pdf

2.公布日等

本件の告示は、本日付で公布され、本日から適用されます。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20130930-1.html

17:32 | 金融:行政・取引所・団体
 

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