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2013/10/24

【金融庁】自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)等の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。
◾国内基準行に対し、平成26年3月31日から自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成25年3月8日公布)が適用されることを受けた所要の改正。
◾平成25年7月にバーゼル銀行監督委員会から公表された「グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs):更新された評価手法及びより高い損失吸収力」を受け、一定規模を超える国際統一基準行に対し、G-SIBs選定指標の開示を求める新しいウィンドウで開きます所要の改正。
◾その他所要の改正

具体的な内容については、以下をご参照ください。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/kinyu/20131023-1.html

17:07 | 金融:銀行
 

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