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2012/04/13

【証券取引等監視委員会】SMBC日興証券に対する勧告

| by:ウェブ管理者

(2012/04/13)
SMBC日興証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120413-2.htm

 

1.勧告の内容

証券取引等監視委員会がSMBC日興証券株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 渡邉 英二(わたなべ えいじ)、資本金100億円、役職員8,166名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○法人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務運営状況及び法令違反行為を含む不適切な勧誘行為


SMBC日興証券株式会社(以下「当社」という。)においては、その業務に関しA社株式の公募増資に係る法人関係情報(以下「本件情報」という。)を受領した営業本部の役員等が、社内規程の手続きを経ずに傘下の営業部店長に本件情報を伝達し、また、本件情報の厳格な管理について明確な指示をしていなかった。その結果、少なくとも21営業部店において、営業部店長等の指示等により、公表前におけるA社株式の公募増資に係る取得申込みの勧誘が行われ、うち8部店23営業員が、34顧客に対し、本件情報が公表される以前に本件情報を提供して取得申込みの勧誘を行った。


当社はその後、これらの行為について不適切であると自ら認識し、役職員に対し法人関係情報の管理についての注意喚起等の施策や社内研修を複数回実施するなど、一定の改善を図っているものの、その対応は不十分なものであった。


また、当社では、B社株式の公募増資に関する法人関係情報を保有する部署が、営業部門担当部長に対し、社内規程の手続きを経ずに当該株式の法人関係情報を伝達していた。


当社における上記行為のうち、法人関係情報を提供しての勧誘は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第117条第1項第14号に該当するものと認められる。


また、当社における上記のような法人関係情報の管理態勢は、不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められ、金商法第40条第2号に基づく業府令第123条第1項第5号に該当するものと認められる。


19:05 | お知らせ
 

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