【楽天銀行】国内籍投資信託の販売事業の簡易吸収分割による楽天証券への承継に係る吸収分割契約締結について
http://www.rakuten-bank.co.jp/press/2012/121106-2.html
楽天銀行株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:永田 俊一、以下 「楽天銀行」)と楽天証券株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:楠 雄治、以下 「楽天証券」)は、2012年8月27日に締結した楽天銀行の国内籍投資信託の取扱いに係る投資信託販売事業を楽天証券へ承継することについての基本合意書に基づき、本日開催の取締役会の決議を経て吸収分割契約を締結しましたので、次のとおりお知らせいたします。
なお、本吸収分割は、関係官庁の認可を受けることを条件としております。
会社分割の目的
2012年8月31日公表の「楽天銀行と楽天証券の国内籍投資信託の販売事業に係る基本合意について」に記載のとおり、楽天銀行(旧イーバンク銀行)は2005年より投資信託販売事業を行ってまいりましたが、このたび、お客様のニーズの高度化・多様化や制度面での対応の必要性の高まり等の環境変化を踏まえ、国内籍投資信託について、楽天証券に販売事業を集約することで、お客さまに一層利便性の高いサービスを提供することができると判断し、会社分割(吸収分割)の方式による承継について合意いたしました。
本承継より、楽天銀行のお客さまには、楽天証券が提供する1,000本を超える幅広い投資信託のラインアップから商品をお選びいただけるようになると共に、投資信託積立サービス等利便性の高いサービスもご利用いただけるようになります。
また、楽天銀行は、楽天証券の金融商品仲介業者として投資信託だけでなく様々な金融商品のご案内等を行ってまいります。楽天証券は、こうした取り組みを通じて今後さらに強固な事業基盤を構築してまいります。
楽天銀行および楽天証券は、今後も楽天グループならではの強みを生かし、各社の特性を生かした協力体制を築いてまいります。
会社分割の要旨
(1) 分割の日程 分割契約承認取締役会(両社) 2012年11月6日
効力発生日 2013年1月1日(予定)
(※)関係官庁の認可を受けることを条件とします。
(2) 分割方式
楽天銀行を分割会社、楽天証券を承継会社とする吸収分割です。
(3) 分割に係る割当の内容
楽天証券は、本件分割により承継する権利義務の対価として、現金を楽天銀行に交付します。
(4) 分割に係る割当の内容の算定の考え方
本件分割に際して、楽天銀行及び楽天証券はそれぞれ公平性・妥当性を確保するために第三者機関に楽天銀行の承継対象事業の事業価値の算出を依頼し、その算定結果を踏まえ、協議の上、決定しております。
第三者機関はディスカウンテッド・キャッシュフロー法を採用しております。
(5) 分割により減少する資本金
本件分割により楽天銀行において減少する資本金はありません。
(6) 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
楽天銀行は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
(7) 承継会社が承継する権利義務
楽天証券は、分割効力の発生日において、楽天銀行が分割する承継対象事業に関して有する資産、負債、契約その他の権利義務を承継いたします。なお、債務の承継については免責的債務引受の方法によるものとします。
(8) 債務履行の見込み
本件分割により、分割会社及び承継会社の負担すべき債務については、履行の見込みに問題ないと判断いたします。
詳細
http://www.rakuten-bank.co.jp/press/2012/121106-2.html