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2016/04/27

【中国銀行】監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

| by:ウェブ管理者
当行は、平成 28 年 4 月 27 日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本移行につきましては、本年 6 月に開催予定の当行第 135 回定時株主総会において、必要な定款の変更についてご承認が得られることを条件として実施いたします。

1.移行の目的
(1)監査等委員会設置会社は、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」の設置が義務付けられ、監査等委員である取締役に取締役会における議決権が付与されることから、取締役会および業務執行者に対する監査・監督機能を強化することができる。

(2)監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員でない取締役の選任(再任)等について監査等委員会の意見を述べることができ、取締役会および取締役に対する監督機能を強化することができる。

(3)社外監査役が取締役である監査等委員に移行することにより、社外取締役の比率が高まることになり、社外の知見を今まで以上に取締役会の議論に反映することができる。

(4)監査等委員会設置会社は、会社法第399条の13第6項に基づき、取締役会の権限の一部を取締役に委任することが可能となることから、取締役会付議事項を重要性の高い議案に絞りこみ、経営戦略など重要議案の審議の充実、ならびに意思決定の迅速化を図る。


原文はこちら
http://www.chugin.co.jp/up_load_files/news_release/1271_pdf_1.pdf

19:01 | 金融:銀行
 

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