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2012/07/03

【FXCMジャパン証券】弊社に対する関東財務局の業務改善命令について

| by:ウェブ管理者

(2012/07/03)
弊社に対する関東財務局の業務改善命令について
http://www.fxcm.co.jp/news/detail/2012/k1pgmk00000176dv.html


本日平成24年7月3日、弊社FXCMジャパン証券株式会社は、関東財務局より下記の通り業務改善命令を受けましたので、ここにご報告申し上げます。これは、本年6月19日に弊社の業務に関して証券取引等監視委員会が行った行政処分勧告に関連し、金融商品取引法第51条の規定に基づくものです。
なお、今般の行政処分は、弊社のお客様へのサービスに対して影響はございません。


このたびはお客様をはじめ関係者の皆様にご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社といたしましては、この度の行政処分を厳粛に受け止め、業務上の問題点を特定し、再発防止に向けて、指摘された問題の改善措置にすでに着手しております。

 

(1) 今回の行政処分について、責任の所在を明確化すること。
(2) 弊社における業務運営の適切性を確保するため、グループ会社から弊社への適切な権限付与や、グループ会社と弊社との間の責任分掌の明確化を図ること。


(3) その上で、弊社としての経営管理態勢、法令等遵守態勢、内部管理態勢(特に、投資者保護の観点での顧客対応)及びシステムリスク管理態勢の充実・強化に向けた改善策に取り組むこと。また、外部の専門家の監査等を実施することにより、弊社の業務運営態勢を検証し、実効性のある改善策を実行すること。


(4) 上記(3)の改善策を実行するまでの間、既存の業務運営態勢の徹底等、当面の対応策を確実に継続・実施すること。また、この当面の対応策については、必要に応じて見直しを図りつつ実施すること。


(5) 本件処分の原因となったスリッページに係る不当な取引等の不適切行為について、顧客に対し十分に説明し、事故による損失の補てんその他の適切な対応を行うこと。


(6) 業務運営の各方面において、顧客間の公平を損なう取扱いが行われていないか、また、顧客への説明内容と実態に乖離が生じていないかを検証し、必要に応じて改善を図ること。


(7) 上記(1)~(6)について、その対応・実施状況を平成24年8月3日までに東京財務事務所へ書面で報告すること。また、(2)~(6)については、その対応・実施状況を、当分の間、3か月ごとに書面で報告すること。


18:42 | お知らせ
 

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