金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2020/02/07

【金融庁】民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令・監督指針等の改正について

| by:ウェブ管理者
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)の施行に伴い、金融庁関係内閣府令・監督指針等について別紙1~13のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正のうち、別紙1~12の改正については、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、また、別紙13の改正については、同法第2条第8号の命令等に該当しないことから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令等は本日付けで公布されており、監督指針等と併せて、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年4月1日)から施行・適用されます。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200206/20200206.html

15:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.