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2014/12/15

【三井情報】全部取得条項付普通株式の取得に伴う当社株式のお取扱いについて

| by:ウェブ管理者
当社は、本日開催の臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、平成27年1月21日(水曜日)を効力発生日として、全部取得条項付普通株式の全てを取得することを決議致しました。
 この全部取得条項付普通株式の取得と引換えに、取得日の前日である平成27年1月20日(火曜日)の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された当社を除く全部取得条項付普通株式の株主の皆様に対して、A種種類株式を割当交付致します。
 かかる全部取得条項付普通株式の取得に際して、三井物産株式会社(以下「三井物産」といいます。)以外の各株主様に対して取得対価として交付されるA種種類株式の数は、1株未満の端数となる予定です。当該1株未満の端数の合計数に相当する数の株式(以下「端数株式」といいます。)は、会社法第234条の定めに従って売却され、当該売却によって得られた代金をその端数に応じて各株主様にお支払いすることになります。
 なお、この全部取得条項付普通株式の取得日以前において、株主様のお手続は特段ございませんので念のため申し添えます。


原文はこちら
http://www.mki.co.jp/corp_news/corp_news_2014/011926.html

17:00 | IT:決算・人事・IR
 

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