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2014/08/12

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成25年6月19日法律第45号)において銀行法等の一部改正が行われたこと等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。


○本件の概要は以下のとおりです。

大口信用供与規制の見直し

銀行法等の改正により、信用供与等の範囲及び受信者グループの範囲の拡大、信用供与等限度額の引き下げ等が行われることとなったことを踏まえ、監督手法等を明記するため、所要の改正を行う。

具体的な改正内容については(別紙1~2)をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140811-1.html#bessi1-2

○適用開始の期日(予定)

平成26年12月1日

この案について御意見がありましたら、平成26年9月11日(木)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20140811-1.html

15:03 | 金融:銀行
 

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