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2015/11/20

【金融庁】【重要なお知らせ(制度改正)】適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務に関する法改正が行われ追加届出が必要になります。(11月20日)

| by:ウェブ管理者
1.法改正等の主な内容

○平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が成立し、同年6月3日に公布されました。
なお、本件については、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第65 号)附則第48 条第1項に規定する業務を行う業者(特例投資運用業務)にも適用されます。

○平成27年改正金商法は、公布の日(同年6月3日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

○また、今回の法改正を受け、関連する政令・内閣府令案及び監督指針案(※1)を平成27年11月20日(金)から公表し、広く意見(パブリック・コメント)の募集を行っています(募集締切日は平成27年12月21日(月))(※2)。

※1 政令・内閣府令案及び監督指針案の内容は、平成27年1月28日付「金融審議会 投資運用等に関するワーキング・グループ 報告 ~投資家の保護及び成長資金の円滑な供給を確保するためのプロ向けファンドをめぐる制度のあり方~」(「ワーキング・グループ報告書」)を踏まえています。

(参考)ワーキング・グループ報告書
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20150128-1/01.pdf

※2 金融庁ウェブサイト:「平成27年金融商品取引法改正等に係る政令・内閣府令案等の公表について」
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151120-1.html


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151120-3.html

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