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2020/04/20

【金融庁】「レバレッジ比率規制に関する告示の一部改正(案)」等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の告示改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.主な改正内容
本件については、足許の新型コロナウイルス感染症の影響拡大が懸念される中、日本銀行による金融政策と銀行等への健全性規制との調和を図るため、日本銀行からの要望を受けて、レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を除外するべく、所要の改正を行うものです。
 なお、足許の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、令和2年度中に限り、現行の最低所要レバレッジ比率を維持することとします。

具体的な内容については、以下を御参照ください


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200417_1.html

16:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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