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2017/06/13

【野村證券】「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査」について

| by:ウェブ管理者
野村證券では、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、「新日本有限責任監査法人」に日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した「顧客資産の分別管理に関する法令遵守の監査」を依頼し、2017年6月13日に、2017年3月31日現在において野村證券株式会社は、法令を遵守して顧客資産を分別管理していたという旨の経営者の主張(以下「経営者報告書」という。)が、全ての重要な点において法令及び規則に準拠して記載されているものと認める主旨の保証報告書(以下「分別管理監査報告書」という。)を受領しています。


原文はこちら
http://www.nomura.co.jp/introduc/news/2017/20170613_1.html

18:05 | 金融:証券
 

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