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2013/10/04

【証券取引等監視委員会】IFA JAPAN株式会社に対する検査結果に基づく勧告について~無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況

| by:ウェブ管理者
1.勧告の内容

関東財務局長がIFA JAPAN株式会社(東京都文京区、代表取締役 荒川 雄一(あらかわ ゆういち)、資本金10百万円、役職員6名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○無登録で外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行っている状況

IFA JAPAN株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者であるが、登録日(平成19年5月2日)から検査基準日(同24年1月18日)までの間、顧客に対し、外国投資証券の募集又は私募の取扱いを行い、少なくとも、12顧客が外国投資証券を延べ14件取得している状況が認められた。

具体的には、当社は、当社と投資顧問契約を締結した顧客又は当社に問い合わせをした者に対し、外国投資証券の商品内容、コスト、手数料及びリスク等の説明を行うとともに、外国投資証券の取得申込みを依頼した者に対し、取得申込手続のサポートを行うことにより取得契約を成立させている。

更に、当社は、当該取得契約の成立の対価として、外国投資証券の発行者から委託を受けている管理会社又は運用会社から顧客の外国投資証券の購入額に応じた報酬を受領している。

このような当社の行為は、外国投資証券の発行者のために行う募集又は私募を取り扱う行為と認められる。

したがって、当社の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の募集又は私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131003-2.htm

17:24 | 金融:行政・取引所・団体
 

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