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2016/12/29

【安藤証券】共通報告制度(CRS)に基づく自動的情報交換制度について

| by:ウェブ管理者
外国の金融機関を利用した国境を超える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外

の税務当局間で共通報告基準(CRS : Common Reporting Standard)に従って「非居住者」に

係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、平成29年1月1日以降、日本でも開始されます



本制度の開始に伴い、証券会社では法令(※1)に基づき、証券取引口座をお持ちのお客様(

個人・法人は問いません。以下同じ。)の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある

国(以下「住所等所在地国」といいます。)」を特定する義務があります。また、お客様に

おかれましても法令(※1)に基づき、証券会社に「居住地国」等(※2)をお届出いただく

義務があります。

お客様におかれましては、以下の口座開設の時期により、口座開設時又は証券会社から依頼

があった場合に「居住地国」等を記載した届出書を提出していただく必要がありますのでご

理解いただきますようお願い申し上げます。

(※1)「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」
(※2)「居住地国」のほか、氏名又は名称、住所又は本店等の所在地、生年月日などの法

令記載事項が含まれます。


原文はこちら
http://www.ando-sec.co.jp/attention/news/20161229ek_tp01crs.html

18:11 | 金融:証券
 

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