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2014/05/23

【関東財務局】おひさまエネルギーファンド株式会社に対する行政処分について~分別管理が確保されていない状況、および当局への虚偽報告による業務改善命令

| by:ウェブ管理者
1.おひさまエネルギーファンド株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成26年5月16日付)

 当社は、市民出資による自然エネルギー事業への投資を目的として組成された匿名組合契約(以下「ファンド」という。)に基づく権利(以下「ファンド持分」という。)に係る取得勧誘を業として行う第二種金融商品取引業者であり、第二種金融商品取引業に係る登録を受けた日(平成20年6月)以降、検査基準日(平成25年11月)までの間、計7種類14本のファンド持分(以下、当社が取得勧誘を行ったファンドを「本件ファンド」といい、それに基づく権利を「本件ファンド持分」という。)につき取得勧誘を行っている。
 また、本件ファンドのほとんどにおいて、当社自身のほか当社と実質的に一体と認められる関係会社が営業者を務めており、当社は、本件ファンドの運用状況を把握できる状況にある。
 今回の検証の結果、本件ファンドにおいてファンド資金の私的流用等の問題は認められなかったものの、当社等においては、少ない人的資源を自然エネルギー事業に係る業務等に費やす状況となっており、資金管理に係る業務について、代表取締役 原 亮弘(以下「原社長」という。)一人で集中的に管理することとなっていたため、ファンドの資金の管理等につき以下のとおり不適切な状況が認められた。

(1) 分別管理が確保されていないにもかかわらずファンド持分の取得勧誘を行っている状況
 当社が本件ファンド持分の取得勧誘の際に使用している匿名組合契約書等の内容を検証したところ、営業者の固有財産とファンド資金との分別管理を行うことが確保されておらず、また、ファンド持分に関し出資された金銭であることが名義により明らかとなる預貯金口座が開設されていない状況が認められた。
 そして、実際の分別管理の状況を検証したところ、各出資者からの出資金は、各営業者名義の預貯金口座に対して振り込まれており、現に、各営業者の固有財産とファンド資金の分別管理が確保されていない状況が認められた。

 更に、本件ファンドのうち、当社又は当社と実質的に一体と認められる関係会社が営業者を務めるファンドは、契約締結前交付書面等により、ファンド立上げ直後の事業利益が発生していない計算期間等においては現金分配が行えないこととされているにもかかわらず、原社長は業務多忙で個別のファンド収益の算出が困難であるとして、当初の計画として掲げた目標に概ね沿った金額の現金分配を行っていた。
 このように、事業利益が発生しておらず、契約上、現金分配を行うことができない事業状況であったにもかかわらず、目標に沿った現金分配を行ったことに伴い、一部の本件ファンド間で資金の貸借が行われてファンドからの現金分配に充当されるなど、本件ファンドの出資金の管理には不適切な状況が認められた。

 以上のとおり、当社は、本件ファンドについて分別管理が確保されていない状況にあり、また、当該状況を当然に知りうる立場にあったにもかかわらず、当該状況が発生した後においても、ファンド資金に係る管理態勢を見直すことなく、新たなファンド持分の取得勧誘を継続していた。

(2) 当局への虚偽報告
 当社は、関東財務局長による平成25年6月28日付の報告徴取命令に基づく報告書において、本件ファンドの分別管理に係る事項につき、「顧客の出資金および運用が、営業者の固有財産とは区分されたファンドの管理口座において管理されていることが確認された」等の虚偽の報告を行っていた。

 当社における上記(1)の状況は、金融商品取引法第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)に違反するものと認められ、また、上記(2)については、同法第52条第1項第6号に掲げる「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
                               
○ 業務改善命令
(1) 法令違反等の事実について原因を究明するとともに、責任の所在を明らかにすること。
(2) 適切な再発防止策及び改善計画(分別管理を確保する態勢の整備及びファンド間の資金の貸借の解消方法を含む。)を策定し、確実に実施すること。
(3) 出資者に対し行政処分に至った経緯及び事実関係を正確に説明し、誠実に対応すること。
(4) 金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
(5) 上記(1)から(4)について、その対応・実施状況を1ヶ月以内に報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140523-3.html

18:27 | 金融:行政・取引所・団体
 

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