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2013/08/13

【証券・金融商品あっせん相談センター】加入第1種金融商品取引業者一覧を更新しました

| by:サイト管理者
当センターと手続実施基本契約を締結した第1種金融商品取引業者を加入第1種金融商品取引業者といいます。

当センターは、金融庁長官から金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく指定紛争解決機関の指定を受けております。当センターの指定紛争解決機関としての業務の種別は、特定第1種金融商品

取引業務(金商法第156条の38第2項に規定する特定第1種金融商品取引業務)となっております。

したがって、第1種金融商品取引業の登録を受けた金融商品取引業者は、金商法第37条の7第1項

第1号イの規定により、指定紛争解決機関である当センターとの間で、特定第1種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならないこととされております。

加入第1種金融商品取引業者の異動状況及び一覧表は、以下のとおりです。

→【別紙1】加入第1種金融商品取引業者の異動状況(平成25年度/平成24年度)

→【別紙2】加入第1種金融商品取引業者一覧

原文はこちら
http://www.finmac.or.jp/taisyo-jigyosya/#1

18:28 | 金融:行政・取引所・団体
 

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