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2023/07/25

【武蔵野銀行】関東財務局による行政処分に基づく業務改善報告書の提出について

| by:ウェブ管理者
 本年6月23日、当行は金融商品取引法第 51 条の 2 に基づき、関東財務局より、仕組債の勧誘販売に係る金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況に係る行政処分(業務改善命令)を受けました。
 上記の業務改善命令に基づきまして、本日、関東財務局に業務改善報告書を提出いたしました。
 なお、広範囲にわたり調査を行っているため、改善・再発防止に向けた取組み及び関係者の処分等につきましては、あらためてお知らせいたします。
 今回の業務改善命令を受ける事態に至ったことにつきまして、深く反省いたしますとともに、お取引をいただいているお客さまをはじめ、関係する皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、あらためて心よりお詫び申し上げます。
 当行といたしましては、この度の事態を厳粛に受け止め、引き続き全社をあげて改善・再発防止に取り組み、お客さまをはじめ関係する皆さまの信頼回復に努めてまいります。


原文はこちら
https://www.musashinobank.co.jp/irinfo/news/pdf/2023/news20230724.pdf

15:06 | 金融:銀行
 

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