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2015/02/13

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.情報セキュリティ管理に係る監督指針等の改正

外部委託先社員等による不正出金事案等の発生を踏まえ、顧客に関する情報の厳格な管理態勢や外部委託先に対する適切な管理態勢の整備状況について、監督上の着眼点として明確化する等、所要の改正を行う。

2.サイバーセキュリティ管理に係る監督指針等の改正

サイバーセキュリティ基本法の全面施行(平成27年1月9日)、世界的規模で生じているサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化等を踏まえ、金融機関に求めるサイバーセキュリティ管理態勢の整備状況について、監督上の着眼点として明確化する等、所要の改正を行う。

3.インターネットバンキングに係る監督指針等の改正

インターネットバンキングに係る犯罪手口が高度化・巧妙化していること等を踏まえ、預金取扱金融機関におけるセキュリティ対策や顧客への対応について、監督上の着眼点として明確化する等、所要の改正を行う。

4.システムリスク管理態勢に係る監督指針等の改正

システムリスク管理態勢に関する着眼点・検証項目の拡充を図るため、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」「保険検査マニュアル」について、所要の改正を行う。

具体的な内容については(別紙1~15)をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成27年3月16日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/20150213-1.html

17:05 | 金融:銀行
 

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