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2022/12/01

【関東財務局】エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:4010401125234。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。

1.行政処分の内容

(1)業務停止命令(法第63条の17第1項)
 令和4年12月1日から令和4年12月31日までの間(ただし、当社において法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための具体的な態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。

(2)業務改善命令(法第63条の16)
・法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための態勢を構築すること。 特に令和4年11月28日付関財金6第721号「資料等の報告命令」1.(3)について同年11月29日付の当社からの報告事項について、移転先を確保するまでの間の業務遂行体制についてリスク評価を行い、その評価に基づくリスク軽減対応策を構築すること。
・利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと。
・利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
・利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること。
・利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること。
・今回の行政処分の内容について、利用者に対し十分な説明を実施すること。

(3)上記(2)に関する業務改善計画を令和4年12月6日(火曜日)までに書面で提出すること。

(4)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告すること。

(5)以下の資料について、初回報告日を12月1日(木曜日)とし、当面の間、翌日12時までに日次で報告すること。

・当社の純資産の額、預金残高、日次の資金繰り状況
・分別管理必要額(金銭、暗号資産の種類・数量)
・金銭信託残高
・コールドウォレット残高(暗号資産の種類・数量)
(注)資料の提出にあたっては、各記載内容を証明する資料として、各報告日の前日における当社の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を添付すること。また、利用者財産の預かり金額・管理状況、当社の預金残高を証明する書類を添付すること


原文はこちら
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp0270000021.html

15:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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