【東証】三晃証券株式会社に対する処分(過怠金)について
http://www.tse.or.jp/news/13/130221_a.html
当取引所は、三晃証券株式会社に対して、取引参加者規程第34条第1項第8号の規定に基づき処分(過怠金1,200万円の賦課)を行いましたので、お知らせいたします。
また、取引参加者規程第19条の規定に基づき、業務改善報告書(①取引の公正を確保するための売買管理態勢の抜本的な見直しを図るとともに、法令違反の根絶に向けた再発防止策を講じること。②監査態勢の充実・強化のための方策を講じること。③研修の実施などにより、全役職員に対する法令遵守意識の徹底を図るための措置を講じること。④本件に係る経営陣、売買管理担当者及び自己売買担当者の責任の所在を明確化することを含む。)の提出を請求しました。
違反行為の概要
同社商品部のディーラー1名は、その業務に関し、少なくとも平成23年4月1日から同月30日までの間、多数の上場銘柄の株式に係る自己売買取引において、当該取引を有利に導くために、他の市場参加者からの注文を誘うなどの方法により、相場を変動させる目的をもって買付け又は買付けの申込みを行っていた。
同社及びその使用人が行った上記行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第19号に規定する「取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させる目的をもって、当該上場金融商品等に係る買付け又は買付けの申込みをする行為」に該当するものと認められる。
関連情報
【日本証券業協会】協会員(三晃証券)に対する処分及び勧告について
http://www.jsda.or.jp/shiru/syobun/kyokaiin/files/20130221pressrelease2.pdf