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2020/06/30

【金融庁】「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」及び「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

| by:ウェブ管理者
今般「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月19日法律第五十九号。公布の日から起算して2月を超えない範囲で政令で定める日から施行)の成立を受け、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」及び「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

改正の概要は、以下のとおりです。

1.新型コロナウイルス感染症等に関する特例(全金融機関向け)に基づく資本参加

資本参加の決定に当たっての審査の留意事項、監督上の措置等を規定

2.その他、所要の改正

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和2年7月3日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより、下記送付先に御意見をお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本件監督指針案等の意見提出期間は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対処するため、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月19日法律第59号)を可及的速やかに施行する観点から、30日未満としました。(行政手続法第40条第1項)

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへのリンク)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225020040&Mode=0


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200629-2/20200629-2.html

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