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2014/09/05

【関東財務局】FXコーポレーション株式会社に対する行政処分(業務停止命令)について~純財産額及び自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況等

| by:ウェブ管理者
1.FXコーポレーション株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成26年8月29日)。

〇純財産額及び自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況等
 当社は、平成26年2月3日以降、現預金勘定に47百万円を計上しているものの、同日以降検査基準日(同年7月8日)に至るまで、当社において、47百万円に相当する現預金は確認されていない。

 これにより、当社は、遅くとも平成26年3月末以降、純財産額が金融商品取引法(以下「金商法」という。)第29条の4第1項第5号ロに基づく金融商品取引法施行令第15条の9第1項に定める金額(50百万円。以下「法定額」という。)に満たない状況となっており、また、自己資本規制比率が140%(同年6月末以降は120%)を下回る状況となっている。

 しかしながら、当社は、純財産額が法定額に満たないことについて、当局から処分されることを恐れ、必要な会計処理を行わなかったほか、金商法第50条第1項第8号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第199条第11号イに掲げる場合(純財産額が法定額に満たなくなった場合)の届出を行っていなかった。
 また、当社は、純財産額が法定額に満たない事実を隠蔽するために、金商法第46条の6第1項に基づく月次の自己資本規制比率の届出に際し、平成26年2月末以降、虚偽の純財産額等を基に同比率を算出し、当局に届け出ていた。さらに、当社は、自己資本規制比率が、平成26年3月末から検査基準日までの間、140%を下回っている状況にあるにもかかわらず、金商法第46条の6第1項に基づく業府令第179条第1項第1号に掲げる場合(自己資本規制比率が140%を下回った場合)の届出を行っていなかった。

 以上のとおり、当社の純財産額が法定額に満たない状況は、第一種金融商品取引業者に対して、監督上の処分を命ずることができる場合の要件となる金商法第52条第1項第3号(金商法第29条の4第1項第5号ロ(純財産額が法定額に満たない者)に該当することとなったとき)に該当するものと認められる。また、当社は、純財産額が法定額に満たなくなった場合(金商法第50条第1項第8号に基づく業府令第199条第11号イに掲げる場合)に該当するにもかかわらず、必要とされる届出を行っておらず、金商法第50条第1項に違反するものと認められる。

 さらに、当社が虚偽の自己資本規制比率を当局に届け出たこと及び当社の自己資本規制比率が140%を下回っている場合(金商法第46条の6第1項に基づく業府令第179条第1項第1号に掲げる場合)に該当するにもかかわらず、必要とされる届出を行っていないことは、金商法第46条の6第1項に違反するものと認められる。また、当社の自己資本規制比率が120%を下回っている状況は、金商法第46条の6第2項に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については、金商法第51条及び第53条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 
(1) 業務停止命令
 平成26年9月5日から12月4日までの間、金融商品取引業に係る全ての業務(顧客取引の結了のための処理等当局が個別に承認したものを除く。)を停止すること。

(2) 業務改善命令
1) 純財産額を50百万円以上、自己資本規制比率を120%以上に回復させるための方策を策定すること。
2) 本件処分に係る責任の所在を明確にすること。
3) 本件処分の内容について、顧客に対し十分な説明を行うこと。
4) 上記(1)から(3)について、その対応・実施状況を平成26年9月19日までに書面で報告すること。

原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000278.html

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