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2013/12/17

【関東財務局】株式会社Global Arena Capitalに対する行政処分~顧客出資金の目的外運用及び流用、純財産額が法定の基準を下回っている状況等により登録取消し処分

| by:ウェブ管理者
1.株式会社Global Arena Capital(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成25年12月11日付)

 当社は、平成23年9月以降、石油関連事業への投資を行う「石油関連商品取引ファンド投資事業組合」(以下「石油ファンド」という。)の業務執行組合員となって、集団投資スキーム持分の私募及び自己運用を行っている。
 石油ファンドは、当該石油関連事業への投資を、当社取締役が設立や業務等に深く関与し適格機関投資家等特例業務届出者でもある東京証券債券監理株式会社(以下「TOSDAC」という。)が発行する社債への投資を通じて行っており、当社とTOSDACは、実質的に一体となって、以下の法令違反行為を行っていた。

(1)集団投資スキーム持分の取得勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
 当社は、顧客に対し当社作成のパンフレット及び会社案内を交付するなどにより、石油ファンドの集団投資スキーム持分の取得勧誘を行っているが、以下のとおり、実態と相違した虚偽の説明を行っている状況が認められた。
ア 投資対象事業についての説明
  当社は、顧客に対し、石油ファンドは石油関連事業のみに投資する旨を説明していたが、実際には、当該事業と何ら関係のない会社の株式及び土地にも投資していた。
イ 配当の性質についての説明
  当社は、顧客に対し、石油ファンドは石油関連事業への投資で得た利益に基づいて毎月固定利率による分配金を支払う旨を説明していたが、実際には、配当のほとんどに石油ファンドの顧客の出資金がそのまま充当されていた。
ウ 業務執行組合員である当社の概要に関する説明
  当社は、顧客に対し、「当社は、米国ナスダック市場に上場しているA社傘下の会社の日本支社である。」と説明していたが、実際には、当社とA社及び傘下会社との間には、資本関係はなく、役員の兼任も行われていなかった。
(2)顧客出資金の目的外運用及び流用
 石油ファンド契約書及び目論見書兼契約締結前交付書面において、石油ファンドの対象となる事業は、「石油の販売輸出入業、関連金融及びこれに附帯関連する一切の事業」と記載されているが、当社は、実際には顧客の出資金を、当社又は第三者のために、当該事業とは関係のない会社の株式及び土地にも投資していた。
 また、当社は、石油ファンドに係る集団投資スキーム持分の取得勧誘開始以降、石油ファンドへの出資金から約86百万円を当社の運転資金の一部として流用していた。
(3)純財産額が法定の基準を下回っている状況等
 当社は、関連会社から受ける土地等の現物出資と、TOSDAC等からの受託業務を履行する対価として受ける約束手形の交付を反映する形で、純資産額の増加に係る会計処理を行っていた。
 しかし、当該土地等の所有権移転登記は行われておらず、また、当社は、当該受託業務を履行していないことから、上記の会計処理は認められず、これらを修正すると、当社の純財産額は、平成23年9月以降、金融商品取引法第29条の4第1項第5号ロの規定に基づく同法施行令第15条の9第1項に定める金額(5千万円)に満たない状況となっている。
 また、当社は、関東財務局に対し、上記の誤った会計処理により、実態と異なる純資産額等を記載した事業報告書を提出していた。

 上記(1)の行為は、金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するものと認められる。
 上記(2)の行為は、金融商品取引法第42条第1項に定める「金融商品取引業者等は、権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない」ことに違反するものと認められる。
 上記(3)の当社の純財産額が法定の基準に満たない状況は、金融商品取引法第52条第1項第3号(同法第29条の4第1項第5号ロに該当することとなったとき)に該当するものと認められる。また、実態と異なる純資産額等が記載された事業報告書を提出する行為は、金融商品取引法第47条の2に違反するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。


(1)登録取消し
  関東財務局長(金商)第2139号
(2)業務改善命令
1) 顧客に対し、今回の行政処分の内容について、適切に説明を行うこと。
2) 当社が顧客との契約に基づき運用している全ての運用財産(以下「当社運用財産」という。)の運用・管理の状況を早急に把握し、顧客の求めに応じて必要な事項の説明を行うこと。
3) 顧客の意向を踏まえ、当社運用財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施すること。
4) 顧客間の公平性に配慮しつつ、顧客保護に万全の措置を講じること。
5) 当社運用財産及び当社財産を不当に流用しないこと。
6) 上記の実施状況を、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000032.html

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