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2018/11/01

【西日本シティ銀行】マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る基本方針

| by:ウェブ管理者
株式会社西日本シティ銀行(以下「当行」といいます。)は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与並びに金融取引の不正利用等(以下「マネー・ローンダリング等」といいます。)防止対策が公共的使命を担う金融機関としての重要な責務と認識し、これを経営上の最重要課題の一つと位置づけ、以下のように内部管理態勢を構築し、業務を遂行してまいります。

1.組織体制
・当行の経営陣は、マネー・ローンダリング等防止対策の重要性を認識し、マネー・ローンダリング等防止対策に係る担当役員を任命のうえ、主体的かつ積極的に関与するとともに、マネー・ローンダリング等防止対策に関する取組みを役職員に浸透させることにより、管理態勢の強化を図ります。
・当行は、マネー・ローンダリング等防止対策の責任者及び統括部署を定めて一元的な管理態勢を構築し、対応方針を策定・管理のうえ、組織横断的に対応します。
・当行は、当行のお客さま及び役職員がマネー・ローンダリング等に関与すること、または巻き込まれることを防止するため、国内外の諸法令・規制等に基づき、取引時確認等の措置を適切に行うとともに、不断の検証と対応の高度化に努めます。

2.リスク低減に向けた取組み
・当行は、実効的なマネー・ローンダリング等防止対策を実施するため、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、自らが直面しているリスクを適時適切に特定・評価し、リスクを低減する措置を講じます。
・当行は、この取組みを実践するため、国家公安委員会が公表する「犯罪収益移転危険度調査書」等の内容を踏まえ、当行が取り扱う商品・サービス等に係るリスクを特定・評価し、そのリスクを低減する措置を取りまとめた「リスク評価書」を策定します。

3.取引方針
・当行は、お客さままたは取引のリスクに見合った管理措置を講じます。また、その情報を常に最新の情報に保つよう、継続的な管理を実施します。
・当行は、金融犯罪者や制裁対象者等、取引関係を構築し、または継続することが不適切な取引関係の謝絶・排除については、法令等に従って適切に対処します。

4.疑わしい取引の届出及び資産凍結先への対応
 当行は、疑わしい取引が判明した場合は適時適切に当局に届け出ます。また、資産凍結等の措置を適時適切に実施できる態勢を構築します。

5.金融犯罪の防止
 当行は、振り込め詐欺等の組織犯罪や預金の不正払戻し、その他金融機関のサービスを不正に利用した犯罪が金融システムの信頼性に対する脅威であることを認識し、かかる金融犯罪の発生・拡大を防止する態勢を構築します。

6.コルレス先の管理
・当行は、コルレス先の情報収集を適切に行い、その評価を実施したうえで、コルレス先のリスクに応じて、適切に管理します。
・当行は、コルレス先が架空銀行であった場合や架空銀行との取引を許容していることが判明した場合には、当該コルレス先との契約の締結・維持について早急に見直し、適切な措置を講じます。

7.役職員の研修・教育
・当行は、役職員に対して、その役割に応じて必要かつ適切な研修・教育等を実施し、役職員の専門性・適合性等の維持向上に努めます。
・当行の役職員は、マネー・ローンダリング等防止に向けた取組みが金融取引に従事する者に課せられた責務であることを認識し、常に知識の研鑽と業務の習得に努めるとともに、お客さまの取引の安全に資するよう行動します。

8.遵守状況の検証
 当行は、マネー・ローンダリング等防止に向けた取組みの遵守状況を検証し、その検証結果を踏まえて、継続的な態勢改善に努めます。


原文はこちら
https://www.ncbank.co.jp/corporate/money_laundering/

15:01 | 金融:銀行
 

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