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2015/07/06

【証券取引等監視委員会 】株式会社ドリームジャパン及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

| by:ウェブ管理者
1.申立ての内容等

関東財務局長が、株式会社ドリームジャパン(東京都中央区、代表取締役 遠藤成樹(えんどうしげき)、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役遠藤成樹(以下「遠藤」といい、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

2.事実関係

遠藤は、平成20年10月から、自身が代表取締役を務めていた株式会社エリオストレーディング(東京都中央区、金融商品取引業の登録等はない。以下「エリオス社」という。)において、営業員に指示し、一般投資家がエリオス社に対して上場株式の売買の注文を行うと、これを証券会社に取り次いで、上場株式の売買ができるなどと説明して一般投資家を勧誘し、これに応じた一般投資家との間で上記取引を行う旨合意し、一般投資家から上場株式の売買の注文を受け付け、売買代金の入金を受けていた。

また、遠藤は、平成21年6月から、エリオス社において、営業員に指示し、エリオス社が割当てを受けたとする新規公開株式について売買を行うことができるなどと説明して一般投資家を勧誘し、これに応じた一般投資家との間で上記取引を行う旨合意し、一般投資家から新規公開株式の売買の注文を受け付け、売買代金の入金を受けていた。

そして、遠藤は、平成26年4月中旬頃から同年6月までの間に、エリオス社が関東財務局長から業務内容等について照会を受け、警告書の発出を受けるなどした中で、関東財務局からの追及を免れるため、エリオス社で取引を行っていた一般投資家を当社に引き継がせ、同月以降、当社において上記各行為を行っている。

以上の結果、平成20年10月から平成27年5月までの間に、176名の一般投資家から約7億円の入金を受けた。

当社らの上記各行為は、いずれも、金商法第28条第1項第1号に規定する「第一種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に違反するものである。

遠藤は、上記のとおり、関東財務局長から警告書の発出等を受ける中で、エリオス社で取引を行っていた一般投資家を当社に引き継がせて、現在もなお無登録第一種金融商品取引業を継続して行っている。

また、当社らは、本来株式売買の代金として用いられるべき金員を、一般投資家との間の合意に反して株式売買等に充てずに、遠藤の個人的債務及び遊興費並びに当社及びエリオス社の経費等で費消して毀損している。

そして、上記違法行為は約6年半もの長期間に及んでいる上、当社らは、顧客から受けた金員をすでに毀損していることから、既存の一般投資家からの売付注文等に対応し、売却益の返還等をするためには、新たな入金を受け続けなければならない状況にあり、平成27年5月時点においても積極的に営業活動を行っている。

以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

参考資料(PDF:64KB)
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2015/2015/20150703-2/01.pdf


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2015/2015/20150703-2.htm

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