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2016/02/16

【日本取引所グループ】ドイツ証券株式会社に対する処分について

| by:ウェブ管理者
東京証券取引所は、ドイツ証券株式会社に対して、取引参加者規程第34条第1項の規定に基づき処分(過怠金6,000万円の賦課)を行うとともに、同規程第19条第1項の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求しましたので、お知らせいたします。

違反行為の概要

(1) 法人関係情報の管理に不備がある状況
同社においては、同社に所属するアナリスト(以下「同社アナリスト」という。)が上場会社に関する情報を顧客に提供する場合、
ア.同社所定の形式のレポート(アナリストレポート)として提供しているほか、
イ.同社アナリストから直接又は営業員を介して電子メールや電話等によっても提供している。

こうした中、同社アナリストが上場会社から取材等で取得した情報に係る管理の状況について、以下の問題が認められた。


a.同社は、上記ア.を行うに当たり、当該アナリスト自身の判断によって報告等が行われない場合、コンプライアンス担当者等による法人関係情報該当性の検討が必ずしも実施されないこととなっていた。
b.同社は、上記イ.を行うに当たり、法人関係情報該当性の検討が実施されないこととなっていた。

その結果、同社アナリストが上場会社に係る非公表情報の情報を取得した多数の事例(下記(2)の事例を含む)において、法人関係情報該当性の検討が行われないまま、当該情報の内容が顧客に提供されていた。

同社における上記(1)のような法人関係情報の管理の状況は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められ、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第5号に該当するものと認められる。


(2) 法人関係情報を提供した勧誘

平成26年12月頃、同社株式調査部のAアナリストは、上場会社である甲社に対する取材において、公表前の四半期の業績に関する法人関係情報(以下「本件法人関係情報」という。)を取得した当日に、営業を担当する同社職員21名及び1顧客に対し、電子メール等によって本件法人関係情報を伝達していた。

そして、本件法人関係情報の伝達を受けた同社職員のうち2営業員が同日中に、少なくとも上記1顧客を含む3顧客に対し、本件法人関係情報を甲社から公表される前に提供して甲社株式の売買の勧誘を行っていた。

同社における上記(2)のような株式の売買を勧誘する行為は、有価証券の売買その他の取引等につき、顧客に対して法人関係情報を提供して勧誘する行為と認められ、平成26年法律第44号による改正前の金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第14号に該当するものと認められる。


原文はこちら
http://www.jpx.co.jp/news/1060/20160216-01.html

16:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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