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2018/02/26

【金融庁】資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました

| by:ウェブ管理者
(注)ここでいう商品券とは、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)第3条第1項に規定する「前払式支払手段」のことです。

前払式支払手段とは、商品券、ギフト券、磁気式やIC式のプリペイドカード、サーバ型前払式支払手段等の総称です。

1.払戻手続の概要

○ 商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、資金決済法第20条第1項の規定により、商品券の保有者に対して払戻手続を実施します。

○ この場合、発行者はホームページ、日刊新聞紙、店頭等での掲示などにより、払戻手続をお知らせします。

○ 保有者は、払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができます。

当該期間内に申出をしないと、この手続き(資金決済法に基づく払戻手続)による払戻しが受けられません。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html

17:36 | 金融:行政・取引所・団体
 

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