【証券取引等監視委員会】ナレッジキャピタルに対する検査結果
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20121016-1.htm
1.検査結果
証券取引等監視委員会が株式会社ナレッジキャピタル(東京都中央区、代表取締役湯川 洋兒(ゆかわ ようじ)、資本金10百万円、役職員2名、適格機関投資家等特例業務届出者)を検査した結果、下記のとおり、法令違反の事実が認められたので、平成24年10月12日、証券取引等監視委員会は、上記会社に対して検査結果を通知するとともに、金融庁長官に対して、適切な措置を講じるための情報提供を行った。
2.事実関係
○金融商品取引契約の締結又は勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
株式会社ナレッジキャピタル(以下「当社」という。)の代表取締役 湯川洋兒(以下「湯川社長」という。)は、平成21年、知人から、ある年金基金が、未公開株に投資する投資事業有限責任組合を設立する予定であり、投資予定先及び投資予定額は既に決まっており、同年12月にも投資を実行する予定であるが、その組合に運営者として参加してほしい旨の要請を受けた。
これに対し、湯川社長は、上記要請の内容からすれば、当社は、投資先の発掘、投資後の上場に向けての管理・指導等の業務を行わなくとも、組合設立のための形式的な事務処理(組合契約書の作成等)さえ行えば報酬が得られると考え、上記要請を承諾することとした。
その後、湯川社長は、「ファンドの設立を予定している年金基金が、A厚生年金基金(以下「A基金」という。)であり、A基金の事務担当者であるB事務長(当時)が投資予定先及び投資予定額を既に承諾している」ことを聞いた。
湯川社長は、投資予定先及び投資予定額が既に決まっているものの、A基金が組織として意思決定する際に使用するための資料として、「丙号投資事業有限責任組合(以下「丙号組合」という。)のご提案」と題する資料(以下「提案資料」という。)を作成した。
湯川社長は、提案資料に、i)丙号組合の運営者となる当社の業務内容として、当社が実施する予定のない業務(当社が、未公開企業について、投資対象先としての適格性に関する予備調査、公開戦略の企画立案等を行うことなど)や、ii)当社の上場実績として、当社の設立以前に上場した銘柄等、当社が関与していない6銘柄を記載した。
湯川社長は、平成21年12月、A基金を訪問し、A基金が組織として意思決定する際に使用することを前提に、B事務長に提案資料を交付した。
以上の他、当社は、丙号組合に係る投資事業有限責任組合契約書に、当社が実施する予定のない業務内容(投資先事業者に対する経営又は技術の指導等)を行う旨を記載した。
当社が行った上記行為は、金融商品取引契約の締結又は勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為に該当し、金融商品取引法第63条第4項に基づき当社を金融商品取引業者とみなして適用する同法第38条第1号に該当すると認められる。