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2014/03/27

【関東財務局】株式会社PROUD Asset Managementに対する行政処分(登録取消し)について公表しました。

| by:ウェブ管理者
1.株式会社PROUD Asset Management(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成26年3月25日付)

〇 無登録業者による投資事業有限責任組合の出資持分の取得勧誘に加担している状況等
 当社の監査役である大重 喜仁(おおしげ よしひと、以下「大重監査役」という。)は、株式会社thelaw(東京都港区、代表取締役 塚本 大介(つかもと だいすけ)、以下「law社」という。現在の商号は株式会社ザロウ)の取締役を兼職しているところ、law社は、少なくとも平成24年9月から同25年6月まで、無登録のままlaw社を無限責任組合員とするthelaw投資事業有限責任組合(現在の組合の名称はザロウ投資事業有限責任組合)の出資持分の取得勧誘を行うという違法行為を行っており、大重監査役は、law社の取締役として、自ら主体的に当該違法行為を行っていた。
 また、当社の代表取締役である北田 諭史(きただ さとし)は、law社が行った上記の違法行為において、当社の旧商号である「株式会社マイザーズアセットマネジメント」名義の銀行口座並びに募集仲介者として当社の商号及び登録番号が記載された勧誘資料を使用させることにより、当該違法行為に加担した。
 なお、当社は、遅くとも唯一の事務所を閉鎖した平成25年7月末以降、第二種金融商品取引業を行っていない状況にある。

 当社が無登録業者であるlaw社の違法行為に加担している状況は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第51条に規定する、「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 また、当社は、唯一の事務所を閉鎖し、実態として金融商品取引業を行っていない中、自ら主体的に違法行為を行う者を監査役とし、違法行為に加担する者を代表取締役としていることから、金商法第29条の4第1項第1号ニに掲げる「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者」に該当するものと認められ、このような当社の状況は、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
                               

(1)登録取消し
 関東財務局長(金商)第2273号の登録を取消す。

(2)業務改善命令
1) 本件一連の行為により本件投資事業有限責任組合の出資持分を取得した全ての投資家を把握し、当該投資家に対し、行政処分の事実及び処分理由について説明を行い、その意向に応じた適切な対応を行うこと。
2) 上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140327-1.html

18:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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