金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2013/09/12

【金融庁】インサイダー取引規制~情報伝達・取引推奨規制に関するQ&Aについて

| by:ウェブ管理者
※インサイダー取引規制には、会社関係者を対象とした規制(金融商品取引法第166 条)と公開買付者等関係者を対象とした規制(同法第167 条)があります。これを踏まえ、情報伝達・取引推奨規制についても、会社関係者を対象とした規制(同法第167 条の2第1項)と公開買付者等関係者を対象とした規制(同条第2項)があります。本Q&A では、会社関係者を対象とした情報伝達・取引推奨規制について解説をしていますが、公開買付者等関係者を対象とした情報伝達・取引推奨規制についても同様の考え方となるものと考えられます。


(問1)未公表の重要事実を知っている上場会社等の役職員が、業務上の必要から取引先等に重要事実を伝達することは情報伝達規制の対象となるのでしょうか。また、社内で重要事実を伝達することも当該規制の対象となるのでしょうか。

(答)
情報伝達・取引推奨規制(金融商品取引法第167 条の2)の対象となる行為は、上場会社等の重要事実を職務等に関し知った会社関係者が、「他人」に対し、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失を回避させる目的」(目的要件)をもって情報伝達・取引推奨を行うことです。
情報伝達の相手方となる「他人」については、特に限定はなく、会社関係者が会社内の役職員を含む他人に対して重要事実を伝達することが規制の対象となります。
なお、会社関係者の所属する上場会社等の他の役職員も会社関係者であり、金融商品取引法第166 条第1 項第1 号の「職務に関し」は広く解釈されるため、会社内で会社関係者から重要事実の伝達を受けた他の役職員(注)が、他人に対して重要事実を伝達することも規制の対象となり得ます。
(注)業務上正当な行為として伝達を受けたものでない場合も含まれ得ると考えられます。
一方、目的要件を満たさない情報伝達は規制の対象ではなく、業務上必要な社内外での情報交換や情報共有は、通常の場合、「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させる」等の目的をもって行うものではないと考えられるため、基本的に規制対象とはならないものと考えられます。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20130912-1/01.pdf

16:21 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.