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2013/12/31

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を公表しました。<銀行法等改正を踏まえた改正等関連>

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成25年6月19日法律第45号)において銀行法等の一部改正が行われたこと等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.議決権保有規制(いわゆる5%ルール)の見直し
銀行等による資本性資金の供給をより柔軟に行い得るようにするため、銀行法等の改正により議決権保有規制の見直しが行われたことを踏まえ、リスク管理に係る着眼点を明記する等、所要の改正を行う。

2.銀行の監査役等に対する適格性要件等の導入
銀行法等の改正により、監査役及び監査委員に対する適格性要件の導入等がなされたことを踏まえ、監督上の留意点等を明記するため、所要の改正を行う。

3.海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和
銀行法等の改正により、海外の金融機関の買収の場合に限り、子会社対象会社以外の会社を子会社とすることを原則として5年に限り認める等の見直しが行われたことを踏まえ、認可・承認手続上の留意点等を明記するため、所要の改正を行う。

4.その他
預金業務を取扱う場合の外国銀行支店の免許時の審査基準及び監督上の留意点等の明確化、協同組織金融機関の中央機関に対する国の資本参加申請に係る審査着眼事項の整備、信用協同組合等の設立認可に際しての審査着眼事項の整備その他の所要の改正を行う。


具体的な内容については別紙1~15をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131227-5.html#01


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131227-5.html

23:17 | 金融:銀行
 

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