金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/04/25

【金融庁】平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等の公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
○本件で公表する政令・内閣府令案等の概要

(1)金融商品取引法施行令の改正

投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という)における新投資口予約権に係る制度の創設及び自己投資口の取得禁止の緩和を踏まえ、金融商品取引法(以下「金商法」という)改正により、投資証券である上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制の導入等所要の措置が講じられたことに伴い、必要な事項を定める。

(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行令の改正

イ.投資法人による他法人株式の過半取得禁止の例外

投信法改正により、投資法人が行うことを禁止されている他法人の株式の過半取得に関し、外国の法令の規定その他の制限により当該国における不動産取引を行うことができない場合に限り、海外不動産を保有する法人(以下「海外不動産保有法人」という)の株式の過半取得を容認することとされた。これに伴い、過半取得が認められる場合について定める。

ロ.金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外

機関投資家向けの委託者指図型投資信託の設定・償還につき、有価証券等のうち時価評価が容易なものを用いる場合には、受益者保護に欠けるおそれが少ないことから、現物設定・現物償還を認めることとする。

ハ.投資法人の資金調達・資本政策手段の多様化に伴う所要の整備

投信法改正により、新投資口予約権に係る制度が創設され、及び自己投資口の取得禁止が緩和されたことに伴い、自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産の内容等、所要の整備を行う。

(3)社債、株式等の振替に関する法律施行令の改正

社債、株式等の振替に関する法律改正により、投資信託の併合に係る記録手続及び新投資口予約権の振替に係る制度が創設されたこと等に伴い、所要の整備を行う。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20140425-1.html

17:23 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.