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2014/12/01

【青森銀行】法人向けインターネットバンキング(サービス名:AB-web)における「セキュリティ機能の追加」及び、「不正送金に係る被害の補償」について

| by:ウェブ管理者
 青森銀行では、全国的なインターネットバンキングでの不正送金被害の拡大を受け、法人向けインターネットバンキング(以下「法人IB」)での「セキュリティ機能の追加」および、「法人IB不正送金に係る被害の補償」を開始いたしますので、お知らせいたします。
 当行では、今後もお客さまの大切なご預金をお守りするため、セキュリティ対策の強化に努めてまいります。

1.「セキュリティ機能の追加」について
(1)実施日
平成26年12月1日(月)より

(2)実施内容
1.「リスクベース認証の導入」
法人IBにログインする際、普段と異なるアクセス環境等を検知した場合に、事前にご登録いただく「秘密の質問」にご回答いただくことにより、セキュリティを高める機能です。

2.「ワンタイムパスワード(ハードウェアトークン)の導入」
全国的に被害が発生している「都度振込(振込先を都度指定して振込する方式)」において、ワンタイムパスワード認証による振込先の登録を必須化することで、セキュリティを強化いたします。また、パスワード生成器(ハードウェアトークン)をお客さまへ無償※にて配付いたします。
 尚、ペイジーを利用した代金の払い込み等でもワンタイムパスワードの入力が必要となります。
※追加の配付等につきましては別途手数料を頂戴いたします。

(3)その他
 今回の「セキュリティ機能の追加」により、現在判明している各種ウィルス(端末乗っ取り、電子証明書盗取、振込データ改ざん等)による不正送金を防止することが可能となります。

2.法人向けインターネットバンキング不正送金に係る被害の補償について
(1)実施日
平成26年12月1日(月)より
(2)実施内容
 法人IB「AB-web」により契約者さまの意思に基づかない不正送金被害が発生した場合、1契約者さまにつき年間1,000万円を限度に被害を補償いたします。
(3)補償対象とならない主な場合

1.平成26年11月30日以前の被害
2.不正送金が発生した日の翌日から30日以内に、当行へ被害の通知が行なわれなかった場合
3.お客さまから被害調査の協力が得られない場合
4.お客さまの重大な過失による被害であった場合
5.ウィルス対策ソフトを導入していない場合  等
※詳細につきましては、こちらPDF(119KB)をご参照ください。

(4)被害にあわれた場合
 ウィルス等による不正送金被害が発生した場合には、直ちに当行本支店にご連絡ください。補償請求に必要な手続き等についてご案内させていただきます。


原文はこちら
http://www.a-bank.jp/contents/information/news/2014/112801/112801.html

17:11 | 金融:銀行
 

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