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2014/02/27

【東証・大証】取引参加者の処分:SMBC日興証券

| by:ウェブ管理者
当社は、SMBC日興証券株式会社に対して、取引参加者規程第34条第1項第8号の規定に基づき処分(過怠金1,000万円の賦課)を行いましたので、お知らせいたします。
また、取引参加者規程第19条の規定に基づき、業務改善報告書(同社が策定した再発防止策(親銀行を含むグループ会社からの出向者の受入れに係る態勢の見直し等)及びその実施状況を含む。)の提出を請求しました。

違反行為の概要

(1) 同社の元執行役員は、平成21年10月に同社の親会社から同社へ出向し、執行役員として法人関係情報を扱う業務に携わっていた者であるが、元執行役員は、公開買付等に係るアドバイザリー業務委託契約に関して職務上知り得た3銘柄の法人関係情報を知人に対し伝達し、よって知人による内部者取引を教唆したとして、平成25年9月30日、横浜地方裁判所で有罪判決を受けている。また、知人は、元執行役員から法人関係情報の伝達を受け、株式会社東京証券取引所が開設する市場で3銘柄に係る内部者取引を行ったとして、平成25年2月28日、横浜地方裁判所で有罪判決を受け、当該判決が確定している。

(2) 元執行役員は、同社の執行役員として法人関係情報を扱う業務に携わっていた平成21年10月から平成23年9月までの間、知人及び知人関係会社を極めて頻繁に訪問していることが判明しているところ、同社においては、内部監査部門による監査の対象に役員が含まれておらず、また、役員の行動を日常的に把握する態勢が構築されていないなど、内部管理態勢が不十分と認められる。

(3) 上記(1)の問題が発生し、また上記(2)の問題を把握し適切に対処することができなかったという点で、同社の法人関係情報の管理態勢に関する実効的な管理・監督が十分行われておらず、経営管理態勢は十分なものではなかったと認められる。

上記のような同社の業務の状況は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められ、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第5号に該当すると認められる。


原文はこちら
http://www.tse.or.jp/news/13/140227_a.html

19:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

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