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2020/04/10

【金融庁】給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!

| by:ウェブ管理者
■「借金ではありません」「ブラックOK」などの誘い文句に要注意!

いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します(注)。

(注)貸金業法の解釈の詳細な内容については、以下の「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」に掲載している文書をご参照願います。

【一般的な法令解釈に係る書面照会手続 照会文書】
https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02a.pdf

【一般的な法令解釈に係る書面照会手続 回答文書】
https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf

 貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

 また、いわゆる「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。

 違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。

(参考)
 給与の買取りを伴わない「給与前払いサービス」については、以下の「グレーゾーン解消制度に基づく回答」に掲載している文書をご参照願います。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyousouryokukyouka/grayzone/02.pdf


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html
16:04 | 金融:行政・取引所・団体
 

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