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2020/12/25

【静岡銀行】銀行本体での「遺言信託業務」の取扱認可を取得

| by:ウェブ管理者
静岡銀行(頭取 柴田 久)では、第 14 次中期経営計画「COLORs ~多彩~」で掲げるビジョン「地域のお客さまの夢の実現に寄り添う 課題解決型企業グループへの変革」の実現をめざし、「遺言信託業務」を開始するための認可を取得しましたので、その概要をご案内します。

1.許認可取得日 2020 年 12 月 14 日(月)
2.業務の取扱開始日(予定) 2021 年 4 月 1 日(木)
3.業務の取扱店舗 国内営業店(出張所、代理店を除く)
※本部のライフプランサポートグループに専担者を配置し、取扱店舗と連携して対応します。

4.遺言信託業務の内容
(1)遺言書の作成サポート
・ご家族の皆さまの状況や財産の内容、財産の承継に関するお考えなどをうかがい、遺言書の原案を作成します(公正証書遺言の作成をサポートさせていただきます)。
・事前に遺言書を作成しておくことで、お客さまがご逝去された際のご遺族の方々の遺産分割協議のご負担や争続発生リスクの軽減につながります。
(2)遺言書の保管
・お客さまの公正証書遺言を静岡銀行が厳正に保管します。
・保管期間中には、財産状況や遺言内容の変更など、定期的にご照会します。
(3)遺言の執行
・遺言者がご逝去された際には、遺言書にもとづき、静岡銀行が相続人に代わって相続手続きを行います。

5.認可取得の背景、目的
〇静岡銀行では、従来、お客さまからの「遺言信託業務」に関するご相談は、提携する信託会社等に取り次いで対応してきましたが、このたび、より一層地域のお客さまの人生に寄り添うサービスの提供をめざして、「遺言信託業務」の認可を取得しました。
〇これにより、今後は、遺言書を作成されるお客さまの資産の承継に関わるさまざまな課題にワンストップでお応えすることが可能となります。
〇静岡銀行では、お客さまの意思を最大限に尊重した相続の実現、さらには、ご遺族の事務負担や精神的な負担の軽減をめざし、お客さまのもっとも身近なパートナーとして、あらゆるサポートに努めていきます。


原文はこちら
https://www.shizuokabank.co.jp/pdf.php?id=4443

14:01 | 金融:銀行
 

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