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2025/02/28

【全国銀行協会】金融法務研究会第2分科会報告書「本人又は被相続人の財産を管理する者との金融取引に関する法的問題」について(金融法務研究会)

| by:ウェブ管理者
 金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、1990年10月に設置された研究会で、全国銀行協会が事務局を務めています。
 本研究会は、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマについて検討を行っています。
 2021年度・2022年度は、第2分科会において、「本人又は被相続人の財産を管理する者との金融取引に関する法的問題」をテーマに研究を行い、今般、報告書を取りまとめ、金融法務研究会ページにおいて公表いたしました。
 本報告書においては、第1章で「親権者との銀行取引(主として預金取引)について」(山田誠一担当)、第2章で「民事信託受託者との銀行取引」(山下純司担当)、第3章で「共有物の管理者と銀行との取引」(中田裕康担当)、第4章で「死後事務委任契約の受任者」(沖野眞已担当)、第5章で「普通預金の死因贈与をめぐる法律問題――東京地判令和3年8月17日を素材として」(加毛明担当)、第6章で「相続財産管理人、相続財産清算人の権限について――銀行窓口取引に関連する事項を中心として」(垣内秀介担当)、第7章で「相続財産管理人、相続財産清算人以外の家事事件で選任される管理者について」(松下淳一担当)を取りあげています。
 なお、本報告書は、研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではありませんので、念のため申し添えます。


原文はこちら
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2025/n022802/

15:06 | 金融:銀行
 

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